REASON ~ 離婚に詳しい弁護士へ相談をすべき理由 ~

1 離婚は、専門性が高い分野です

結婚は、弁護士や裁判所を交えず、当事者のみですることができます。
結婚を解消するための離婚も、法律上は、当事者のみですることができます。
しかし、離婚が結婚と大きく異なる点は、結婚するときにはなかった、「2人で築いた財産」や「2人の間に授かったお子さん」の存在があるという点です。
離婚後も元夫婦はそれぞれの道を進んでいくことになりますから、財産をどのように分けるのかは、その後の人生のことも考えて慎重に決める必要があります。
また、離婚によりその後のお子さんの人生に影がさすことのないよう、面会交流や養育費といった、将来に向けての取り決めをしていく必要があります。
これらを決めていくためには、夫婦の収入の算出方法や、財産分与の対象財産の範囲など様々なことについて考えていく必要があり、専門的な知識や経験があることが重要となります。

2 離婚する際には、多くのことを決める必要があります

手続きの選択や進行の決定

離婚をする方法には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つの方法があります。
離婚について当事者間に争いがなければ、①協議離婚で離婚することになります。
しかし、離婚の条件や、そもそも離婚するか否かについて争いがあるときは、②調停離婚に進むことになります。
そして、調停離婚でも話合いがまとまらなかったときには、③裁判離婚へ進むことになります。
①から③の順に、離婚までにかかる手間や時間が増えていきます。また、①協議離婚であれば離婚の条件などについて柔軟に決めることができるのに対し、②や③に移行するにつれ、その柔軟性が失われていきます。さらに、①協議離婚や②調停離婚では、当事者の合意があれば離婚することができますが、③裁判離婚の場合には、離婚事由がないとされて離婚自体が認められないこともあります。
このように、離婚をするためには、協議→調停→裁判という手続きで進むという大まかな流れ自体は決まっていますが、どの段階での離婚成立を目指すのか(たとえば、裁判までいかずに調停での離婚成立を目指すのかなど)や、どの時点で切り上げて次の段階に進むのか(たとえば、協議が進まないときに調停を申し立てるタイミングなど)については、それぞれのご事情や証拠との関係で慎重に決めていく必要があります。

婚姻費用・養育費、財産分与、慰謝料

離婚される方の多くがまずは別居をし、婚姻費用を支払い/支払われながら協議や調停、訴訟を進めて離婚を目指します。
そのため、この婚姻費用の金額をいくらにするのか、一度決めた婚姻費用の金額を変更する必要はないかなどについて、まずは決めていく必要があります。
離婚をするとなった場合には、財産分与をすることになりますが、どのような財産が財産分与の対象になるのか、財産分与の対象となった財産をどのような割合で分けていくのかについても、さらに決めていく必要があります。
また、夫婦の間にお子さんがいる場合には、養育費の金額をいくらにするのか、いつまで支払うのか、養育費以外にかかる費用については分担を決める必要はないのかなどについても、決めていく必要があります。
さらには、婚姻中に不貞行為やモラルハラスメントなど、夫婦の一方に不適切な行為があった場合には、慰謝料を支払う必要があるのかやその金額についても決めていきます。
このように、一言で離婚といっても、実に多くの事柄を決めていく必要があります。

3 大きく感情が揺さぶられることがあります

離婚の話合いを進めていくに当たり、相手の言動により感情を大きく揺さぶられる場面に遭遇することが少なくありません。
たとえば、婚姻費用を決めるに当たって、「自分に隠している収入があるはずだ。」と疑われるなどして、希望する金額よりも低い金額しか支払われなかったり、財産分与を決めるに当たって、「自分の高い能力によって財産を築き上げたのだから、折半ではなく傾斜をつけるべきだ。」などと言われたりすることが典型です。
そのほかにも、ひどいモラルハラスメントがあったとか、家事・育児放棄が甚だしかったなど、互いの欠点を主張し合う場面もあります。
そのようなときに、相手の主張を淡々と受け止めて法的に適切に整理してくれる一方で、そのような主張を受けて揺さぶられ、傷ついた感情に理解を示し、受け止めてくれる存在がいると、とても心強いはずです。

4 離婚は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談を

このように、離婚には専門的な知識・経験が必要であること、離婚を進めるに当たっては多くのことを決めていく必要があること、ときには感情面でのサポーターとなる存在があるとよいことからすると、離婚は、離婚問題に詳しく、かつ、当事者の気持ちを理解できる弁護士に依頼することが適切です。

y-kanoをフォローする
弁護士狩野優理子(元検察官)
タイトルとURLをコピーしました