1 婚姻費用・養育費とは
生きていくためには、生活費がかかります。
離婚が問題となった時によく耳にする「婚姻費用」、「養育費」は、その生活費に関する問題です。
婚姻費用は、別居から離婚(または別居解消)までの配偶者と子の生活費、養育費は、離婚後の子どもの生活費です。
夫婦の一方は、別居した場合や離婚した場合に、もう一方に対し、これらの費用を請求することができます。
このことについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
(1) 婚姻費用
婚姻費用は、①別居から②離婚または別居解消までの間の、③配偶者と子の生活費を意味します。
ア ③「配偶者と子の生活費」
夫婦は法律上、婚姻から生じる費用を分担する義務があるとされています(民法760条)。
婚姻から生じる費用というのは、いわゆる生活費のことです。
この生活費には、夫婦の衣食住の費用はもちろん、お子さんがいる場合にはその生活費も含まれます。
イ ①「別居から」
婚姻費用は、婚姻した以上は同居・別居に関係なく発生しています。
もっとも、夫婦仲がよいときには、生活費をどちらがどの程度分担するかについて話合いや合意ができているのが通常です。
そのため、婚姻費用の分担について争いになることは、あまり考えられません。
他方で、離婚に向けて別居を開始したときには、同居していたときと異なり、それぞれに生活費が発生します。
このとき、別居した以上はそれぞれが自分の生活費を負担しなければならないとすると、一方にとって酷であったり、不公平になったりすることが考えられます。
たとえば、夫が専業主婦の妻と未成年の子を置いて自宅を出ていった場合です。
この場合に、別居後は夫が妻子の生活費を分担しなくてよいとすると、妻子にとって極めて酷な状況となります。
法律は、婚姻関係にある間は婚姻費用分担義務があるとしているため、設例の夫は、別居後も妻子の生活費を支払う必要があることになります。
このように、同居しているときでも婚姻費用は発生しているのですが、これが問題となるのは別居してからのことが多いため、「別居から」という説明がされることが多いようです。
ウ ②「離婚又は別居解消まで」
「別居解消まで」という点について、婚姻費用は、別居により問題となるものです。
そのため、別居解消、つまり同居によりその問題が解決する、ということはイメージしやすいと思います。
「離婚まで」という点については、婚姻費用分担義務は、婚姻関係にあることにより生じるものです。
そのため、離婚が成立した後は、婚姻費用を支払う義務はなくなります。
また、婚姻費用を支払ってほしいと請求することもできなくなります。
したがって、「離婚まで」ということになるのです。
(2)養育費
養育費は、①離婚後の、②子どもの生活費です。
婚姻費用と同様、詳しく説明をすると、次のようになります。
ア ②「子どもの生活費」
父母には、子を養う義務があります(民法877条)。
養育費は、その義務を金銭面から支えるものです。
そして、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に要する費用の分担を協議で定めるとされています(民法766条)。
この「子の監護に要する費用」とは、いわゆる子どもの生活費(教育費も含む。)です。
婚姻費用には、配偶者のための生活費も含まれていました。
しかし、離婚後は、配偶者のための生活費を負担する必要はなくなり、子どものための生活費のみを負担することになります。
イ ②「子ども」
養育費が支払われる子どもの意味は、「未成熟子」、つまり、自分の資産や労力で生活できる能力のな者とされています。
この点、子が成人した後は、自分で仕事をして生計を立てるのが原則と考えられています。
そのため、親の子どもに対する扶養義務としての養育費の支払い義務もなくなると考えるのが原則です。
もっとも、最近では、高校卒業後、専門学校や大学に進学する人が増えています。
学生は勉強に専念すべき立場にあり、仕事をして生計を立てることができません。
そのため、成人に達していても、専門学校生や大学生である場合には、未成熟子として、親の扶養義務があり、養育費の支払義務があるという取り扱いをしていることが多いといえます。
ウ ①「離婚後の」
(1)でも見たとおり、子どもの生活費は、婚姻期間中は、婚姻費用の中に含まれています。
そのため、養育費が問題となるのは、婚姻費用の分担義務がなくなった、離婚後からになります。
2 婚姻費用・養育費を請求できる期間
では、婚姻費用・養育費を請求できる期間は、いつからいつまででしょうか。
(1)婚姻費用
ア 始期
別居を開始すると、そこから費用が発生します。
そのため、当事者の気持ちとしては、別居を開始したその日からの生活費を請求したいところです。
もっとも、実務では、相手方に請求をした日の分から、婚姻費用の支払いを請求できるとされています。
この「請求」について、通常は、調停や審判を申し立てたときとすることが多いといえます。
それは、そのときに請求したということが、誰から見ても分かりやすいからです。
もっとも、それ以前に婚姻費用の支払いを請求していて、そのことが明らかにできる場合には、その請求をした時点から認められています。
たとえば、内容証明郵便で婚姻費用の分担を請求していた場合などです。
なお、たとえば、別居後しばらくは婚姻費用の請求をせず、しばらくしてから婚姻費用の請求をした場合、別居してから請求するまでの期間分の婚姻費用についても請求することはできるでしょうか。
これは、ケースバイケースになりますが、その期間が余りにも長く、婚姻費用の金額が相当高額になるような場合には、認められにくくなると考えられます。
イ 終期
婚姻費用は、婚姻関係にあることにより発生する費用で、かつ、別居したときに問題となる費用です。
そのため、離婚が成立したとき、あるいは別居したものの、再び同居することになり別居状態が解消したときに、婚姻費用の支払い義務がなくなります。
(2)養育費
ア 始期
養育費も、婚姻費用と同じく、相手に請求をした時点からもらうことができます。
もっとも、多くの場合、先に婚姻費用分担調停や離婚調停が行われていて、離婚の成立とともに、婚姻費用の支払いが養育費の支払い変わるということになると思われます。
その場合には、離婚が成立した時点から支払われることになります。
イ 終期
子どもが何歳になるまで養育費をもらうことができるかについては、先に書いたように、年齢だけで決まるのではなく、子どもが未成熟子といえるか否かで決まります。
とはいえ、実務では、20歳に達した日を終期とする例が多いといえます。
もっとも、先にも書いたとおり、大学進学率が上がっているため、20歳ではまだ学生である場合も多くなっています。
そこで、「子が満20歳に達する日の属する月まで」とした上で、但し書きで、「満20歳に達した日の属する月に大学に在学していたときは、満22歳に達した後の最初の3月まで」とする例も増えています。
3 婚姻費用・養育費の金額
では、このような婚姻費用や養育費は、どのようにしてその金額を決めるのでしょうか。
実務では多くの場合、「改定標準算定方式」という計算方法により、婚姻費用や養育費の金額を決めています。
この計算方法について、分かりやすく説明をしていきます。
(1)考え方
ア 同居している場合
この計算方法の大まかな考え方を知るために、夫婦が同居していて共働き、その間に子どもが1人いる家庭について考えてみます。
夫婦にはそれぞれ収入がありますが、その全てが生活費として自由に使えるわけではありません。
たとえば、生きていくためには、税金を支払う必要があります。
また、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料を支払う必要があります。
さらに、仕事をするためには、スーツや靴などの身だしなみを整えたり、通勤のために電車を利用したり、本を読んだり同僚と食事をしたり・・・ということが必要になり、そのための費用を支出する必要があります。
加えて、生きていくためには家が必要ですので、ローンや家賃などを支払う必要があります。
さらには、健康を維持するためには、医療費などもかかります。
そのため、家族が生活費として自由に使える金額は、夫婦の収入からこれらを差し引いた残高ということになります。
そして、この残高を家族3人で分け合うことにより、生活をしていくことになります。
なお、この「分け合う」については、等分とするのではなく、夫婦をそれぞれ100とした上で、子どもが14歳以下の場合には62、15歳以上の場合には85として分けることとされています(この数字のことを「生活費指数」と言いますが、詳しくはここでは説明しないこととします。)。
イ 別居した場合(婚姻費用)
夫婦が別居した場合にも、これと同じ考え方をします。
先ほどの家族が、妻が子どもを連れて別居したとします。
なお、収入は、夫の方が妻より多いとします。
この場合、夫と妻の収入から、それぞれ生きていくために必要な経費を差し引いた残高が、家族が生活費として自由に使える金額でした。
そこでまず、この家族が生活費として自由に使える金額のうち、妻と子の生活費の金額がいくらになるかを計算します。
そして、「妻と子の生活費の金額」から、「妻の収入のうち、生活費として自由に使える金額」を差し引きます。
このときに出た金額が、妻の収入のみでは賄えない部分になります。
たとえば、「妻と子の生活費の金額」が162万円で、「妻の収入のうち、生活費として自由に使える金額」が62万円だったとすると、100万円が足りないことになります。
この100万円が、夫が負担すべき費用であり、夫が婚姻費用として支払う金額になります。
ウ 離婚した場合(養育費)
夫婦が離婚をした場合でも、考え方は基本的には同じです。
ただし、離婚した場合には、元配偶者の生活費を負担する必要はなく、子の生活費だけを負担すればよいことになります。
先ほどと同じ例で考えてみます。
夫と妻が離婚することになり、子どもは妻が引き取ることになったとします。
まず、夫が子どもと生活をしたと仮定した場合の、子どもの生活費を計算します。
そして、この「夫が子どもと生活をした場合の、子どもの生活費」を、夫と妻の収入の比率に応じて、分担することとします。
これにより算出された、夫の分担すべき金額が、夫が支払う養育費の金額となります。
(2)給与所得者の場合
では、この考え方を基に、夫婦双方が給与所得者である場合、あるいは夫婦の一方が給与所得者で、他方が専業主婦・主夫である場合を考えてみます。
ア 総収入
上で見たとおり、まず最初に、夫婦の収入がそれぞれいくらかを明らかにする必要がありました。
これを「総収入」といいます。
その意味は、税金や社会保険料等が差し引かれる前の収入のことです。
これは、源泉徴収票の左上にある、「支払金額」の欄に記載されている金額で認定します。
イ 基礎収入
上で見たとおり、夫婦は総収入全てを自由に生活費として使えるわけではありませんでした。
総収入から、税金や社会保険料、住居費などの必要経費を差し引いた残高が、生活費として自由に使える金額でした。
この「総収入から必要経費を差し引いた残高」のことを、「基礎収入」と言います。
婚姻費用や養育費を計算するために、計算の「基礎とする収入」というイメージでよいと思います。
この基礎収入の金額を出す方法としては、実際に支払った金額を全て明らかにして差し引いていく方法も考えられます。
もっとも、その場合、領収書などの資料を集めたりするだけでも手間ですし、どの費用を差し引いてどの費用は差し引くべきでないということについて争いが起き、なかなか話合いがまとまらないということも考えられます。
そこで、実務で採用されている「改定標準算定方式」では、総収入に、一定の割合をかけることで、基礎収入を算出することとしています。
つまり、「総収入がこれくらいの人は、一般的に見ると、その何割を経費として支出しているので、残りの割合が基礎収入になる」という考え方です。
具体的には、給与所得者の場合、総収入の38%から54%が基礎収入となるとされています。
たとえば、総収入が100万円だった場合、基礎収入はその50%とされているので、基礎収入は50万円(100万×0.5)と計算されます。
ウ 算定表から婚姻費用を算出してみる
算定表を使えば、今見たような「総収入の何割」ということを知らなくても計算できます。
算定表は、求めたいものが婚姻費用なのか養育費なのかや、子どもの年齢と人数により、使うべき表が決められています。
算定表は、こちらで公表されています。https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
たとえば、子どもが2人いて、それぞれ4歳と8歳、婚姻費用を求めたい場合には、表3を使います。
また、源泉徴収票の「支払金額」欄の記載金額が、夫は404万円、妻は227万円だったとします。
この場合、妻が婚姻費用をもらう側、つまり「権利者」で、夫が婚姻費用を支払う側、つまり「義務者」になります。
ここで表を見ると、左下に、「給与」、「自営」と記載があり、それぞれL字の形の枠の中に縦と横に数字が記載されています。
L字の横一列の数字が、権利者の収入、縦一列の数字が、義務者の収入を示しています。
権利者である妻の収入は、227万円なので、「給与」のL字の枠のうち、横一列の数字の中から227万円に一番近い金額を探すと、225万円があることが分かります。
そこで、この欄を上に伸ばしていきます。
他方、義務者である夫の収入は、404万円なので、「給与」のL字の枠のうち、縦一列の数字の中から404万円に一番近い金額を探すと、400万円であることが分かります。
そこで、この欄を右に伸ばしていきます。
それらが交わる部分を見ると、「4~6万円」と記載されています。
これにより、適切な婚姻費用の金額が月4万円から6万円であるということが分かります。
(3)自営業者の場合
次に、自営業の場合について見てみます。
ア 総収入
自営業の場合には、給与所得の場合と比べると、総収入がいくらかを決めるまでにひと手間かかります。
すなわち、自営業の場合、事業の種類によって、必要な経費の種類や額がかなり異なるため、売上が同じでも、利益は全く異なることがあります。
そのため、売上を総収入と見ることはできず、売上から必要経費を除いた、課税される所得金額を総収入と見ることとされています。
もっとも、この「課税される所得金額」は、確定申告書第1表右上の「税金の計算」欄の「課税される所得金額」に記載された金額そのものを使うこととはされていません。
なぜなら、この「課税される所得金額」に記載された金額は、青色申告特別控除など、税法上の理由から実際には支出されていない金額が控除されていたり、寄付金控除など、婚姻費用や養育費よりも優先すべきとは言えない支出が控除されていたりするためです。
そこで、総収入は、この「課税される所得金額」に記載された金額に、「所得から差し引かれる金額欄」記載の金額のうち、「社会保険料控除」以外の金額を足し直した金額で認定することとされています。
より簡単な計算方法としては、「所得金額」欄の「合計」記載の金額から、社会保険料を控除した上で、「その他」欄のうち、実際に支出されていない場合の「専従者給与(控除)額の合計額」記載の金額と、「青色申告特別控除額」記載の金額を足した金額を、総収入として認定することになります。
理屈が分かってしまえば簡単なのですが、それが分かるまでは少し難しいかもしれません。
イ 基礎収入
自営業の場合、総収入のうち、48%から61%が基礎収入となるとされています。
給与所得の場合と、単純にパーセンテージだけで比べると、自営業の方が高いため、義務者の立場からすれば、婚姻費用や養育費として支払うべき金額が不当に多くなるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、そうではありません。
給与所得の場合には、「総収入」には、社会保険料や職業費として差し引かれるべき分が含まれていました。
他方で、自営業の場合、「総収入」からは既に、「社会保険料控除」記載の金額と、職業費に当たる金額(いわゆる経費分)が差し引かれています。
同じ「総収入」という言葉を使っていますが、給与所得の場合の「総収入」と自営業の場合の「総収入」の意味が違うため、基礎収入を考えるための割合も異なってくるのです。
ウ 算定表
ここまでくれば、後は算定表に当てはめるだけです。
算定表の左側のL字型の枠のうち、「自営」の枠の中に記載された数字を見て、婚姻費用や養育費を算出していきます。
4 分からないときは弁護士へ相談を
ここまで、実務でよく用いられている「改定標準算定方式」という考え方の説明や、それによる婚姻費用や養育費の決め方について、お話をしてきました。
もっとも、ここに書いたことは基本的なことに留まっています。
そのため、たとえば、収入が給与所得だけではなく、副業による自営業としての収入がある場合や、年金収入がある場合には、ここに書いたことだけでは解決することができません。
また、たとえば自営業の場合、節税の結果、課税される所得金額が極めて低い金額になっているケースもあり、その場合に、その金額に従って婚姻費用や養育費用を計算してもよいのか、という問題が生じることもあります。
婚姻費用はもちろん、特に養育費は将来の長い期間にわたって発生し続けるものですので、適切な金額を決めていく必要があります。
もし、婚姻費用や養育費で分からないことや疑問点が生じたときには、十分な知識・経験を持った弁護士に相談することをお勧めします。