その他 元妻から元夫に対する財産分与調停申立て事件において、元夫名義の金融資産等の調査嘱託への回答を拒否した金融機関について、公法上の義務違反はあるものの、元妻に対する不法行為は成立しないとした事例(那覇地判平31.2.20)
調査嘱託を受けた金融機関には、正当な理由がある場合を除き、裁判所に対する公法上の回答義務があり、故意又は過失により同義務に違反して回答しない場合には、調査嘱託を求めた当事者に対する不法行為を構成する場合もある
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