不貞行為

不貞行為

別居直前まで表面上は平穏な生活を送っており、別居から約1年後に不貞行為がされたとしてもその時点で婚姻関係は破綻していなかったとして、慰謝料100万円を認定した事例(東京地判令1.5.16)

夫が家を出る直前まで夫婦で旅行や買い物に行くなど平穏な生活を送っており、別居から約1年後に夫の不貞が発覚するまで婚姻関係が破綻したことをうかがわせる特段の事情もないことから、不貞行為時に婚姻関係は破綻していなかったとした。
不貞行為

仮に肉体関係を持っていなかったとしても、不貞行為とは夫婦関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流、接触であればこれに該当する等として、慰謝料額を250万円と認定した事例(東京地判令1.5.30)

メールのやり取り、夜間2人で部屋で密会していたこと等から妻と不貞相手が親密な関係にあり、また、妻が密会について夫に虚偽の説明をしていたこと等から、密会時に肉体関係を持ったことが十分に推認でき、仮に肉体関係を持っていなかったとしても、密会は、婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流、接触であり、不貞行為に該当し得る
不貞行為

夫から妻の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、妻の新居の借入状況等の間接事実から不貞関係を認定し、慰謝料額を350万円と認定した事例(東京地判令1.6.10)

不貞行為を直接証明する証拠はないが、妻が離婚の申し出後、新居を不貞相手名義で借り入れ、その初期費用を不貞相手が負担し、妻が夫と別居を開始して1週間後には新居で妻、子、不貞相手が生活を開始していること等から、離婚申し出時点で不貞関係にあり、現在も継続していると推認されるとした。
不貞行為

別居から約3か月後の不貞行為に関し、婚姻関係が修復不可能な程度に破綻していたとまでは認められないとして不法行為の成立を認めた一方、慰謝料額を40万円と認定した事例(東京地判令1.6.14)

妻が2月に自宅を出て別居し、6月に離婚調停を申し立て、その数日後に不貞行為に及んだことが認められる場合に、離婚調停申立て時点で婚姻関係が破綻していたとはいえず、不貞相手は夫に対する不法行為責任を免れない。
不貞行為

妻から夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を300万円と認定した事例(東京地判令1.6.18)

不貞女性が不貞関係を意図的かつ積極的に維持してきたもので、行為態様が悪質である等と認定して、不貞慰謝料300万円を認定した。
不貞行為

女性が夫に手紙を贈ったことや、夫が女性方の合鍵を所持し、マンションに出入りしたことがあった等の間接事実からは、不貞行為を推認することはできないとした事例(東京地判令1.6.21)

探偵の調査報告書によれば、夫が深夜に女性が住むマンションに入り午前中に出たことが認められるものの、その間にマンションを出た可能性も否定できず宿泊は認定できない、他方で職場において親密な関係にある場面も存在しない等として、不貞行為を否定
不貞行為

夫から妻の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を200万円と認定した事例(東京地判令和1.8.8)

不貞行為の開始までの婚姻期間2年弱、不貞期間通算約1年3か月、子なし、離婚に至らずの事案で、不貞慰謝料額を200万円と認定。
不貞行為

元妻から不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において、慰謝料額は150万円であるところ、元夫による離婚解決金の支払いにより元夫の負担分は解決済みであるとして、不貞相手には75万円の支払い義務があると認定した事例(東京地判令1.9.19)

事案概要 ・平成25年 婚姻・平成26年 不貞相手(被告)と元夫が不貞行為・平成29年 元妻(原告)と元夫が協議離婚。その際、「元夫が元妻に対して離婚に伴う解決金として4000万円の支払い義務があることを認める」旨の離婚合意書作成元...
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深夜から未明にかけて停車中の車両内に長時間こもる等の間接事実から不貞行為を推認することはできないとした事例(東京地判令1.12.3)

午後9時から午前2時頃まで車内に2人でこもることは、一見すると相当に不審だが、車内で何が行われていたかは不明で、駐車場所も人目に触れる可能性のある場所であったこと、初老の男女であったこと等から、不貞の事実までは認定できないとした
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再婚を目的としたウェブサイトで知り合った女性が既婚者であることを、性行為に及ぶ前に知ることは困難であったとして、元夫からの損害賠償請求を棄却した事例(東京地判令1.12.17)

知り合ってから性行為に及ぶまでの期間が短期間であったこと、既婚者であることを隠して再婚を目的としたウェブサイトに登録した女性が、知り合って間もない被告に離婚が未了であると伝えたとは考え難いこと、被告から女性に対し、住民票の提示を求めること等は困難であったことから、被告に配偶者の存在についての故意又は過失はないとした。
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