不貞行為

不貞行為

夫の別居先で4日連続夫と会っており、その際手を繋いだりキスをしていた等の間接事実から不貞関係を認定した事例(東京地判令和1.12.18)

夫の別居先での宿泊の事実は認定できないものの、4日連続で夜7時頃から11時頃まで同所に滞在しており、同所から帰る際には夫と手をつないだりキスをしたりしていた等の事実から、不貞関係にあったと認定した
不貞行為

元妻の元夫に対する不貞行為を理由とする慰謝料等請求訴訟において、元妻の損害を認定しつつ、訴外不貞相手が既に弁済したこと等により損害の填補を受けたとして請求を棄却した事例(東京地判令1.12.18)

元夫の不貞行為を理由とする元妻の損害額は約186万円であり、不貞相手が妻に250万円を弁済していること等から、元妻は損害全額について填補を受けたとして、請求が棄却された
不貞行為

有責配偶者からの離婚請求が認容された事例(未成熟子なし、同居期間4年余、別居期間8年、双方51歳。東京家判令2.2.19)

未成熟子なし、同居期間4年余りに対し別居期間8年等から別居は長期に及んでいる上、不貞相手との関係継続なし、婚費継続支払い、離婚給付を大きく上回る金員提供の申し出をしている等の事情から有責配偶者からの離婚請求であっても棄却することはできないとした。
不貞行為

複数の間接事実及び元妻と不貞相手が元夫(原告)に不貞の事実を認めたとする元夫の供述から不貞の事実を認定し、慰謝料額を230万円と認定した事例(東京地判令2.3.27)

夫からの不貞行為の追及に対し、未明から早朝という時間帯にもかかわらず妻と不貞相手がこれに対応していること、不貞相手が示談金の工面をした形跡があること、不貞行為直後に妻がアフターピルの処方を受けていること等の間接事実から不貞行為が認められ、妻と不貞相手が一度は不貞行為を認めたという夫の供述も信用できる
不貞行為

元夫から元妻及びその不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を250万円と認定した事例(東京地判令2.8.4)

婚姻期間12年、不貞期間2年半、不貞行為により離婚、不貞をした妻が不貞相手との間の子を出産した等の事情から、慰謝料額は250万円が相当とした。
不貞行為

元妻から元夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を200万円と認定した事例(婚姻関係約1年半。東京地判令2.10.7)

婚姻期間1年半、子1人、不貞期間約4か月の事案で、慰謝料額200万円を認めた
不貞行為

元夫から元妻の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を250万円と認定した事例(東京地判令2.10.21)

不貞期間2年間で多数回にわたって不貞行為、元夫が入院中にその自宅で不貞行為に及んだ、不貞相手が元妻に対し、別居や元夫から現金を引き出すことを働きかけるなどした、元夫と元妻の婚姻期間20年、離婚に至ったこと等から、不貞慰謝料を250万円とした。
不貞行為

元夫が独身女性と多数回、宿泊を伴う旅行をしたりラブホテルに宿泊した事実を認めながら、両者間のLINEの内容等から、不貞行為は認定できないとした事例(福岡地判令2.12.23)

事案概要 ・平成4年 元妻(原告)と元夫が婚姻・平成30年~ 被告と元夫が、東京、沖縄、北海道等を訪問して宿泊し、福岡市内のラブホテルに相当回数宿泊・令和元年 離婚元妻が被告に対し、慰謝料500万円等の支払いを求めた。 ...
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配偶者の一方と不貞関係にあった者が不貞慰謝料を支払い、当該一方配偶者に求償権を行使した場合に、当該一方配偶者が既に慰謝料を払っていたことから求償は認められないとした事例(東京地判令2.12.24

事案概要 ・平成29年1月 被告(一方配偶者)がAと婚姻・同年2月~11月 原告(不貞相手)が一被告との間で継続的に不貞行為(「本件不貞行為」)・平成31年1月4日 被告がAに対し、念書(※1)に基づき680万円支払い・同月23日 ...
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妻から夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を300万円と認定した事例(東京地判令和3.1.20)

事案概要 ・平成18年 婚姻・平成21年・23年 長女及び次女出生・平成27年 研修医として入職した不貞相手(被告)が、責任者であった夫の指導を受けることに・平成28年11月~平成29年3月 夫と不貞相手が複数回肉体関係(以下「本件...
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