妻が自宅を出て近隣住宅を借りたことは、夫の不貞関係の発覚等やむを得ない事情によること等から、住居費のうち標準算定方式で考慮されている住居費を超える分につき収入比で按分して負担すべき等とした事例(東京家審平成31.1.11)
妻が別宅を借りた経緯が、夫の不貞関係の発覚、夫による退去指示等やむを得ない事情によるもので、その広さや家賃も不当とは言えない場合に、標準算定方式で考慮されている部分を超えた分につき、収入比で按分した金額を夫も負担すべき等とした。同居時にしていた習い事代についても、収入比で按分した金額を夫も負担すべきとした。