未分類 妻の夫に対する婚姻費用分担請求において、妻が正当な理由なく別居を開始したことを減額理由とし、夫の役員報酬を0円と認定した等の原審の判断は相当であるとした事例(福岡高決宮崎支部令2.12.10)
婚姻費用について、妻が同居協力扶助義務に違反したことを減額理由とし、夫の役員報酬を0円と認定し、総収入が2000万円を超えていても算定表で算定する等とした原審の判断が相当とされた
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