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妻の夫に対する婚姻費用分担請求において、妻が正当な理由なく別居を開始したことを減額理由とし、夫の役員報酬を0円と認定した等の原審の判断は相当であるとした事例(福岡高決宮崎支部令2.12.10)

婚姻費用について、妻が同居協力扶助義務に違反したことを減額理由とし、夫の役員報酬を0円と認定し、総収入が2000万円を超えていても算定表で算定する等とした原審の判断が相当とされた
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中小企業退職金共済法に基づく退職金、企業年金基金規約に基づく遺族給付金・遺族一時金につき、いずれも加入者の死亡当時、その配偶者が事実上の離婚状態にある場合には受給権者に当たらないとした事例(東京地判令4.1.26)

事案概要 ・夫と亡妻は、昭和63年に婚姻し、平成元年に長子をもうけたが、平成4年に別居し、平成26年に亡妻が死亡した。・亡Bは、中小企業退職金共済事業の被共済者、企業年金基金の加入者であり、死亡による中小企業退職金共済法所定の退職金...
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