財産分与 特有財産の主張は認められなかったものの、「一切の事情」として多額の預金を相続したことを考慮して、財産分与額を減少させた事例(東京高決令4.3.25参照)
相続財産約3600万円のうち、一部については基準時に残っていたと認められる証拠がなく、特有財産であるとして財産分与の対象から除くことはできないものの、「一切の事情」として、財産分与額を減少させる方向の事情として考慮した事例。
財産分与
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