離婚請求に附帯して財産分与の申立てがなされた場合に、財産分与対象財産の一部につき財産分与の裁判をしないことは許されないとした事例(最判令4.12.26)

財産分与

1 事案概要

(X,Yは夫婦)
第1審では、X・Y双方が離婚及び財産分与を求め、第1審は離婚を認めるとともに財産分与に関する裁判をした。
これに対し、X・Y双方が財産分与に関する判断に不服があるとして、控訴・附帯控訴した。
控訴審は、財産分与の対象となる財産のうちの一部(X・Y双方が婚姻後に出資して設立した医療法人の持ち分。以下「本件出資持分」)につき、別に民事訴訟が継続していて財産分与の割合等を定めることが相当でないという理由で、本件出資持分について財産分与の裁判をしなかった。

2 判断

離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が財産分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されない(破棄・差戻し)。

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