妻から夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を200万円と認定した事例(東京地判令3.12.10)

男性の後ろ姿を不審そうに見つめる女性 不貞行為

事案概要

昭和62年 入籍
平成2年  長女出生
同年~令和元年9月 夫と被告が交際(性交渉あり)
同月30日 夫と被告の不貞関係を知った妻が自宅を出て別居開始

判断(慰謝料200万円、弁護士費用20万円)

・被告と夫の交際期間は約29年間で、性交渉も平成2年頃から平成25年頃まで週1回程度の頻度
・妻は不貞行為発覚直後から現在まで夫と別居しており、不貞行為により婚姻関係が破綻した
・その他一切の事情を考慮すると、慰謝料は200万円

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