監護権・子の引渡し

監護権・子の引渡し

別居中である母が父に対し、子らの監護者の指定及び引渡しを求めた事案において、母を監護者として子の引渡しを命じた原審判を取り消し、母の申立てをいずれも却下した事例(福岡高決令1.10.29)

同居中の監護実績に父母で明らかな差異はないとした上で、就学後の子らについて監護者を定めるに当たっては、従前からの安定した監護環境ないし生活環境を維持することによる利益を十分考慮する必要があるとして、子が別居後の環境に適応し、父にも親和していること等から、母を監護者とした原審を取り消した。
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母が双子を連れて自宅を出た事案につき、長女の監護者を母とし、母方を無断で出て父方で居住している長男の子の監護者を父と指定した事例(大阪高決令1.6.21)

母が双子を連れて自宅を出た場合の監護者につき、母方を出て父方に戻った長男の監護者を父とし、母方で生活している長女の監護者を母と指定。長男が父との生活を望み、母との同居を拒んでいるといった長男の意思を重視した。
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父との安定かつ継続的な面会交流が期待できないこと、母の心身の状況が不安定であること等から父を監護者と定めた原審の判断を覆し、母を監護者と定めた事例(東京高決令3.8.6)

別居前の主たる監護者が母でありその監護に問題はなかったこと、母の心身の状況が従前より回復し、その父母の協力も得られる見込みがあること、父子の継続的な面会交流が実現するよう努めていること等の事情から、監護者を母とした
監護権・子の引渡し

子を母に引き渡すことを父に命ずる審判を債務名義とする、間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立ては権利濫用に当たらないとした事例(最決令4.11.30)

1 事案概要 父が、長男及び二男を連れて別居したが、その後、子2人の監護者を母と指定し、子を母に引き渡すよう命ずる審判(以下「本件審判」という。)が確定した。その後、母は二男の引渡しを受けたが、長男が母への引渡しを強く拒絶したため断...
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