内縁関係

内縁関係

交際中に別の女性と不貞行為に及んだことにより婚約が解消された等として慰謝料等の支払いを求めたことに対し、婚約は成立しておらず、内縁関係にもなかったとして請求を棄却した事例(東京地判令1.6.28)

合鍵の交付、ペアの指輪の購入、生活費の援助、肉体関係の存在等の事情があったとしても、被告男性の母に懇意をする意思がないことを明確に伝えているなどの事情から、婚約は成立していないとした(内縁関係も否定)。
内縁関係

内縁の成否につき、共同生活の実態は認めつつ、婚姻意思は認定できないとして、内縁が成立していたとは認められないとした事例(東京地判令和3.3.9)

事案概要 ・平成21年 交際開始、2度の別れと復縁・平成23年 3度目の交際開始・平成24年12月 男性(被告)が賃借するマンションで同居・平成25年11月 男性が新築マンション(以下「本件マンション」)を自己単独名義で購入し、女性...
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