妻から夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を200万円と認定した事例(東京地判令3.10.29)

男性の後ろ姿を不審そうに見つめる女性 不貞行為

事案概要

・平成12年 妻(原告)が夫と婚姻
・平成14年・同19年 長男及び次男が出生
・平成26年頃~ 被告と夫が性交渉を伴う交際(継続中)
・令和3年2月 妻が被告に対し、慰謝料300万円及び遅延損害金を請求する訴訟提起

判断(慰謝料200万円)

・不貞行為の期間は平成26年秋頃から現在までの7年間
・妻からの電話により不貞行為をとがめられても被告がこれを止めることがなかった
・被告は不合理な弁解を繰り返し、数回の性交渉以外の不貞行為を否定
・被告は本件訴え提起後も夫に連絡をし、裁判で自己に有利になるよう協力を求めた
・妻が離婚をしていないのは未成年の子らのためであり、夫婦関係は修復に至っていない

これらの事情を総合すると、慰謝料の額は200万円をもって相当と認める。

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