妻から夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を300万円と認定した事例(東京地判令1.6.18)

男性の後ろ姿を不審そうに見つめる女性 不貞行為

事案概要

・平成20年 婚姻
・平成21年 第1子出生
・平成27年 第2子出生
・平成29年12月下旬頃 夫と不貞女性(被告)が肉体関係を含む不貞関係にあった

妻が不貞女性に対し、慰謝料300万円、探偵費用30万円、弁護士費用30万円等の支払いを求めた

判断

・不貞女性及び夫は、妻に交際の現場を目撃され、関係解消を直接求められた後にも、妻の意向に背いて不貞関係を継続した
・平成30年7月に妻の代理人弁護士が関係解消及び慰謝料の支払い等を求めた後にも、全く態度を改めることなく継続的に性交渉を持ち、その結果不貞女性が妊娠するに至り、そのため妻と夫の夫婦関係は決定的に破綻した
・この間、不貞女性は、夫との連絡手段を確保するために自らツイッターのアカウントを作成したり、夫に対して妻との離婚を求めたりして、夫との不貞関係を意図的かつ積極的に維持してきたものであって、その行為の態様は、極めて悪質なものと言わなければならない
(中略)
・不貞女性と夫が不貞関係をもったことにより、妻と夫の夫婦関係は決定的に破綻させられ、妻は、2人の未成熟子ともども、精神的にも、経済的にも、平穏な家庭生活の基盤を失うに至ったものであり、不貞女性の不法行為によって妻が被った精神的苦痛は甚大なものと認められる

結論(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)

・慰謝料額は300万円を下らない
・探偵社の調査料30万円は、妻が当時既に不貞女性の氏名及び住所を把握しており、夫が不貞女性と再婚したい旨を明言していた状況であったことを踏まえると、(中略)探偵による行動調査の必要性があったと認めることは困難(相当因果関係なし)
・弁護士費用:30万円

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