夫から妻の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、妻の新居の借入状況等の間接事実から不貞関係を認定し、慰謝料額を350万円と認定した事例(東京地判令1.6.10)

積み木を組み立てたら閃いた 不貞行為

事案概要

・平成19年 婚姻、2子(以下「子ら」)をもうける
・平成29年8月 妻と不貞相手(被告)が知り合う
・同年9月 夫(原告)が妻と不貞相手とのLINEでの親密なやり取りに気付き、妻を問いただす
・平成30年1月21日 妻が夫に離婚を切り出す
・同年2月6日 妻が別居後の住居内覧、低収入のため自己名義で契約できず、不貞相手名義で借入
・同年3月15日 不貞相手が夫をストーカーであるとして警察に通報
・同月23日 妻と子らが新居で被告と共に同居

夫が不貞相手に対し、妻と継続的に不貞行為に及ぶのみならず、警察に虚偽の通報をすることにより原告を陥れようとしたなどと主張して、慰謝料等約574万円の支払いを求めた

判断

不貞関係があったか

・本件証拠上、妻と不貞相手との間で不貞行為がされた事実を直接明らかにする証拠はない

・他方で、妻は、平成29年10月半ば頃からは、友人と飲むなどとして夜遅くまで出掛けることが増え、夫が出張等により不在となる日を心待ちにする様子もうかがわれる状況にあった
・また、妻は、平成30年1月21日に初めて夫に離婚の意思を明らかにしているところ、夫との間で養育費、財産分与等の離婚条件も明確に定まっておらず、夫から生活費等のまとまった金員の交付もいまだ受けていない中、同年2月6日にも別居後の住居として自身の収入では賄うことのできない2LDKの賃貸物件(本件新居)を内覧し、同月中には不貞相手名義で賃貸借契約を締結した上、不貞相手が初期費用74万2185円を全額支払った
・同年3月16日に妻が夫と別居した後、わずか1週間で実際に不貞相手も妻及び未成年者らと同居するに至っている
・(これらのことからすれば)妻及び不貞相手は、妻が離婚の意思を明らかにした時点で既に、未成年者らと共に同居して生活することを前提とするほどの親密な関係にあった

・(これらに加え)妻及び不貞相手が実際に男女として親密な関係にある様子が目撃されていることに照らせば、妻及び不貞相手は、遅くとも平成30年1月21日頃までには、不貞行為に及んでいたことを優に推認することができ、(中略)なお継続的に不貞行為に及んでいるものと推認される

損害額

・妻と不貞相手との間で親密なやり取りがされるようになり、やがてその関係が不貞行為にまで至る中で、夫と妻との婚姻関係が悪化の途をたどり、最終的に破綻するに至った
・妻及び不貞相手は、その後まもなくして、夫及び妻がいまだ夫婦であるにもかかわらず、本件新居で未成年者らと共に同居を開始しており、不貞相手は、未成年者らの教育等にも父親代わりとして積極的に関与している
・他方で、夫は、夫婦生活の中で自身に全く非がないわけではないものの、突如として半ば一方的に妻との間の婚姻関係の破綻及び別居の開始を余儀なくされ、(中略)未成年者らと交流することも不可能な状況に置かれていたのであるから、夫に生じた精神的苦痛は計り知れないものがある
・夫は、通報によりストーカーと名指しされた
・未成年者らの現在の様子に特段の問題は生じていない
・夫において調査費用として26万4000円を支出した
・不貞相手は平成30年5月まで既婚者であった
・諸般の事情を総合考慮すると、(中略)原告に生じた精神的苦痛を慰謝するのに相当な金額としては、350万円を下らない

判断

慰謝料350万円、弁護士費用35万円

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