再婚を目的としたウェブサイトで知り合った女性が既婚者であることを、性行為に及ぶ前に知ることは困難であったとして、元夫からの損害賠償請求を棄却した事例(東京地判令1.12.17)

マッチングサイト 不貞行為

事案概要

・平成24年 婚姻
・平成29年7月5日 元夫(原告)が離婚届に署名(※)
・同日 元妻が再婚を目的としたウェブサイト(本件ウェブサイト)に登録
・同月7日 被告と元妻が本件ウェブサイトを通じて知り合う
・同月29日 被告と元妻が性行為
・同年8月 元夫(原告)と元妻が別居
・平成31年 離婚

※ 元妻が記入すべき事項は全て記入されていたが、元夫の証人欄などの記入ができなかったため、元夫が離婚届を預かることにした

判断

・被告が元妻と知り合ってから性行為に及ぶまでに直接面会をしてやり取りをしていた期間が短期間である
・離婚ができるものと考え、再婚の上、懐妊を希望していた元妻が、既婚者であることを秘し、虚偽の情報を掲載して本件ウェブサイトに登録したとの経緯に照らすと、元妻から知り合って間もない被告に対して婚姻が困難になると当然に予想される離婚が未了であるとの事情を告げたとは考え難い
・再婚を希望していた被告から元妻に対して離婚していることを確認するために、住民票の提示を求めることや、既婚者の有無を尋ねることは、極めて困難であったといえる
・他に被告が元妻に配偶者がいることを認識し、または、認識し得たと認めるに足りる事情がうかがわれない

結論

被告において、元妻との性行為に及ぶに先立ち、配偶者の存在についての故意又は過失があったと認めることはできない

請求棄却

タイトルとURLをコピーしました