不倫・不貞行為

不倫・不貞行為で知っておきたいポイント

自分の夫又は妻が浮気をしていそうだと気付いたとき、多くの人は、その相手の責任を追及したいと考えます。
しかし、ここには、法律や裁判例の動向を知らないと陥りやすいポイントがいくつかあります。

1 そもそも「不倫・不貞行為」って?

相手への責任追求の方法としてまず思い浮かぶのは、損害賠償請求です。
この損害賠償請求が認められるためには、「配偶者とその相手が不貞行為に及んだこと」を証拠によって明らかにする必要があります。
「不貞行為」という言葉は日常生活では聞き慣れない言葉ですが、民法に離婚事由として挙げられている文言です。一般的な言葉に置き換えると、浮気や不倫と同じような意味であるといえます。


ここで、「浮気」、「不倫」、「不貞」という言葉でイメージされる男女の関係性は、様々なものがあります。たとえば、相互に恋愛感情を抱いているだけの状態、一緒に食事やデートに行き手を繋ぐ程度の段階、キスやハグなどより強度の身体接触がある段階、性交渉を持っている段階などが考えられます。


そのような中で、一般的に損害賠償が認められている「不貞行為」とは、一番最後に挙げた、性交渉がある段階です。すなわち、配偶者と浮気相手との間に性交渉があることを、損害賠償を請求する方が、証拠によって明らかにする必要があるのです。


もちろん、通常は性交渉は第三者の目に触れない場所で行われるものですので、性交渉そのものを証拠で明らかにすることまでは求められていません。しかし、性交渉があったと考えて間違いないだろうと思える程度の証拠を集める必要はあります。たとえば、2人でラブホテルに入る場面の写真が典型的な例です。
一方で、LINEやメールの「好き。ずっと一緒にいたい。」などというやり取りの履歴や、路上で手を繋いでいる写真などは、2人が恋愛関係にあることを強く疑わせるものですが、だからと言って性交渉があったとまでいうことは難しいのが通常です。そのほかの証拠が何もない場合には、不貞行為があったとは認められず、損害賠償が認められない可能性が高いといえます。


このように、「浮気」、「不倫」、「不貞」という言葉でイメージされる男女の関係性の程度は様々ですが、損害賠償が認められる関係性の程度は限られています。
相手への損害賠償を考える場合、手元にある証拠で、どこまでの段階の関係性を証明することができるのかを、冷静に考える必要があります(なお、法的には「不貞相手」とするのが正確ですが、日常的馴染みやすい言葉を使うという観点から、ここでは「浮気相手」という言葉を使っていきます。)。

2 相手に請求できる損害賠償の金額は?

多くの方が、配偶者の不貞行為に深く傷つき、浮気相手に多額の損害賠償を請求したいと考えます。


ところが、不貞行為の損害賠償として裁判所が認定する金額の平均は、約150万円ほどと言われています。最近は以前よりも高額化の傾向がありますが、それでも平均は200万円には達していないようです。また、裁判で認められる最高額は、約300万円です。
しかも、配偶者と浮気相手の責任を比べた場合、裁判所は、配偶者の責任の方が大きいと判断する傾向が高いと言われています。浮気相手は副次的な責任しか負わないのに、高額な損害賠償義務を負担させるのは公平とはいえないと明示した事例もあります。
このような裁判例の傾向からすれば、浮気相手に対してのみ損害賠償請求をして、300万円を超える損害賠償を受け取るということは、相当困難であるといえます。


他方で、浮気調査のために探偵を依頼すると、数十万円単位で費用がかかり、百万円以上かかる場合もあります。
また、裁判を起こすために弁護士を依頼すると、弁護士費用もかかります。
これらの費用は実費として浮気相手に請求したいところですが、多くの裁判例で、実費全額の請求は認められていません。探偵費用に関しては、全く認めない裁判例もあります。
そうすると結局、裁判で認定された金額と、その裁判をするためにかかった費用とがよくて同程度、場合によっては費用倒れとなることも考えられます。
そのため、どこまでの費用と労力をかけるべきなのかを、事前によく検討する必要があります。



3 そのほかにできることは?

浮気相手に対しては、損害賠償はもちろんのこと、今後、自分の配偶者と完全に関係を断つことを誓約させたいし、謝罪もさせたいと望まれる方も多くいます。
これらについて、相手が応じれば問題ないのですが、相手が応じない場合に強制させる方法はありません。
また、浮気相手が誠実に対応しないので、浮気したことをその家族や職場に伝えることをほのめかして、損害賠償を求めたいと思う方もいるかもしれません。
しかし、そのようなことをした場合、態様や程度によっては、浮気相手から「脅された」として損害賠償を請求される可能性もあります。
浮気相手に対して何がどこまでできるのかは、慎重に判断する必要があります。

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弁護士狩野優理子(元検察官)
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