面会交流 父と子の直接交流を認めなかった原審を基本的に維持しつつ、間接交流のため母から父に対し子らのメアド等を通知すべきとする限度で原審を変更した事例(東高決令1.8.23)
19,16,14歳の子が父との直接面会を強く拒否する場合に、間接交流に留めた原審を維持する一方、子らが抵抗感を感じるとしても、関係修復のために簡便で効果的な連絡手段としてメールやLINEによる間接交流を認めるべきとして、母にこれらを父に通知するよう命じた。
面会交流
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