妻からの離婚請求に対し、夫にデリヘルの利用、ゲーム課金による浪費等の事情は認められるものの、同居期間7年余、別居期間2年、未成年子2人等の事情から、離婚は認められないとした事例(横浜家裁平31.3.27)
夫のデリヘル利用(1回から数回)やゲーム課金(約33万円)、家計現状についての説明不足等の事情はあるも、夫の独断専行の家計管理ではなかった、別居後は夫なりに誠実な対応をしていた、夫同居期間7年3か月、8歳と5歳の子あり、別居期間2年であることから、関係修復の余地はあるとして、離婚請求は認められないとした