事案概要
・平成29年3月 婚姻
・平成29年秋頃から平成31年3月 妻が当時の上司Cと不貞関係
・平成30年8月頃から 不貞相手の男性(被告)が同僚Dと肉体関係を持つなど
・令和元年5月2日 遅くともこの頃までに妻と不貞相手の男性が肉体関係を持つ
・同月18日 妻が自宅を出ていく形で別居開始
夫が不貞相手の男性に対し、慰謝料等550万円等の支払いを求めた事案。
判断
損害額:慰謝料100万円、弁護士費用10万円
・不貞行為により妻との平穏な婚姻生活を侵害され、精神的苦痛を被ったことは明らかであり、慰謝料が認められるべきである
もっとも
・夫が不貞行為を知る前から別居に至り、離婚をする方向で話を進めていた
・夫と妻の婚姻期間は別居時点までで約2年程度と長いものではない
・妻はその間、上司Cとも継続的な不貞関係を有していた
・(これらを)勘案すれば、夫の認識とは別に、夫と妻との婚姻関係が必ずしも十分な信頼関係を基礎に置くものであったとは認めたがたく、両者の婚姻関係の保護の必要性が相対的にみて高いものとまでは言い難い
・慰謝料額は100万円、弁護士費用は10万円