養育費につき、元妻が再婚相手の収入資料を提出しなかった場合に、算定表の上限の収入を得ていると推認して養育費を算定した事例(宇都宮家審令和4.5.13)

婚姻費用・養育費
女性が拒絶するポーズ

事案概要

養育費を月15万円と定めて協議離婚した後、元妻が再婚したことから、元夫が養育費の減額調停を申し立てた事案。
再婚相手は精神科の開業医であり、子と養子縁組をしていないが、子と同居し、事実上扶養している。
同調停において、元妻は、再婚相手の直近の収入資料を提出しなかった。

判断

再婚相手が精神科の開業医であることに鑑み、その収入は少なくとも1567万円の営業所得(算定表の上限の金額)を得ていると推認するのが相当であるとし、その収入から、再婚相手が扶養義務を負うとした場合の子の生活費相当額である208万円を、元妻の総収入に加算した上で、養育費を算出した。

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