元妻から元夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を100万円と認定した事例(東京地判令4.1.26)

男性の後ろ姿を不審そうに見つめる女性 不貞行為

事案概要

平成28年   元夫と元妻が交際開始
平成31年   元夫と被告が交際開始
令和2年6月  元夫と元妻が入籍
同年7月    元妻が被告に対し、元夫と婚姻していること、翌週出産予定であることを告げる
        被告が元妻に対し、結婚していることを知らなかったとして謝罪
同年9月    元夫と被告がラブホテルに宿泊して性交渉
同年10月   元妻が長女と家を出て別居
令和3年7月  元夫と元妻が離婚

判断(慰謝料100万円、弁護士費用10万円)

①元夫と元妻の夫婦関係が令和2年6月から始まったばかりであること、②夫婦関係が被告との不貞行為を理由に破綻し、最終的には離婚に至ったこと、③元夫婦の間に未成熟子がいること、④元夫婦関係は必ずしも円満とはいえない面もあったこと等一切の事情を考慮し、元妻の精神的損害に対する慰謝料は100万円とするのが相当である。

タイトルとURLをコピーしました