事案概要
・平成16年 元夫(原告)と元妻(被告1)が婚姻
・平成26年 元妻と不貞相手(被告2)が不貞行為開始
・平成28年8月~ 元妻が元夫に不貞相手の子を妊娠したことを告げ、元妻が自宅を出る形で別居
・平成29年7月1日 元夫と元妻が協議離婚
・同年 元妻が不貞相手との間の子を出産
・同年7月31日 元妻と不貞相手が婚姻
元夫が元妻及びその不貞相手に対し、婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛に対する慰謝料として500万円等の支払いを求めた事案
判断
・元夫と元妻の婚姻関係が破綻した原因は元妻らの不貞行為である
・元夫と元妻の婚姻期間は、不貞行為が発覚した時点で約12年と長期間
・不貞行為により婚姻関係が破綻し、結果として元夫と元妻とは離婚するに至った
・不貞関係は少なくとも2年半以上に及んでおり、短期間とはいえない
・元妻は、不貞相手との間の子を妊娠して出産した
他方、元夫と元妻の間には子がおらず、平成18年夏以降は性交渉がなかった
これらの事情を総合衡量すると、不貞行為により元夫と元妻の婚姻関係が破綻したことによる元夫の精神的苦痛に対する慰謝料は250万円と認めるのが相当
結論
慰謝料250万円、弁護士費用25万円