
大学卒業までの学費を元夫が負担するとの裁判上の和解につき、①大学退学後、別の大学に編入した後の学費の支払い義務は含まない、②元夫の収入が期待に反して減少したことは、学費支払義務を消滅させる事情とはならないとした事例(東京地判令3.1.29)
事案概要
・平成14年 協議離婚、三子あり・平成18年 元妻(原告)と元夫(被告)が、裁判上の和解(以下「本件和解1」)・平成22年 元妻と元夫が、裁判上の和解(以下「本件和解2」)※本件和解1:元夫と元妻は、平成18年10月以降に...