
仮に肉体関係を持っていなかったとしても、不貞行為とは夫婦関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流、接触であればこれに該当する等として、慰謝料額を250万円と認定した事例(東京地判令1.5.30)
メールのやり取り、夜間2人で部屋で密会していたこと等から妻と不貞相手が親密な関係にあり、また、妻が密会について夫に虚偽の説明をしていたこと等から、密会時に肉体関係を持ったことが十分に推認でき、仮に肉体関係を持っていなかったとしても、密会は、婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流、接触であり、不貞行為に該当し得る