離婚裁判・審判例

不貞行為

別居から約3か月後の不貞行為に関し、婚姻関係が修復不可能な程度に破綻していたとまでは認められないとして不法行為の成立を認めた一方、慰謝料額を40万円と認定した事例(東京地判令1.6.14)

妻が2月に自宅を出て別居し、6月に離婚調停を申し立て、その数日後に不貞行為に及んだことが認められる場合に、離婚調停申立て時点で婚姻関係が破綻していたとはいえず、不貞相手は夫に対する不法行為責任を免れない。
不貞行為

妻から夫の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を300万円と認定した事例(東京地判令1.6.18)

不貞女性が不貞関係を意図的かつ積極的に維持してきたもので、行為態様が悪質である等と認定して、不貞慰謝料300万円を認定した。
不貞行為

女性が夫に手紙を贈ったことや、夫が女性方の合鍵を所持し、マンションに出入りしたことがあった等の間接事実からは、不貞行為を推認することはできないとした事例(東京地判令1.6.21)

探偵の調査報告書によれば、夫が深夜に女性が住むマンションに入り午前中に出たことが認められるものの、その間にマンションを出た可能性も否定できず宿泊は認定できない、他方で職場において親密な関係にある場面も存在しない等として、不貞行為を否定
監護権・子の引渡し

母が双子を連れて自宅を出た事案につき、長女の監護者を母とし、母方を無断で出て父方で居住している長男の子の監護者を父と指定した事例(大阪高決令1.6.21)

母が双子を連れて自宅を出た場合の監護者につき、母方を出て父方に戻った長男の監護者を父とし、母方で生活している長女の監護者を母と指定。長男が父との生活を望み、母との同居を拒んでいるといった長男の意思を重視した。
内縁関係

交際中に別の女性と不貞行為に及んだことにより婚約が解消された等として慰謝料等の支払いを求めたことに対し、婚約は成立しておらず、内縁関係にもなかったとして請求を棄却した事例(東京地判令1.6.28)

合鍵の交付、ペアの指輪の購入、生活費の援助、肉体関係の存在等の事情があったとしても、被告男性の母に懇意をする意思がないことを明確に伝えているなどの事情から、婚約は成立していないとした(内縁関係も否定)。
面会交流

同居親である母の、別居親である父に対する感情的反発や心身の不調を理由に父と子らの直接交流を認めなかった原審判を変更し、直接交流を認めた事例(大阪高決令1.11.8)

父子の面会交流に関し、母の父に対する悪感情やこれに伴う心身の不調は、父子の直接の面会交流を禁止・制限する事由にはならないとし、これまでの直接交流の実績や子の意向を考慮して直接交流を認めた
婚姻費用・養育費

婚姻費用分担調停成立後の義務者の減収につき、具体的に予見されていたものとはいえないとして、婚姻費用の減額を認めた事例(東京高決令1.12.19)

夫の減収や退職は確実なものとして具体的に予見されていなかったとして、調停成立後のこれらの事情を考慮し、婚姻費用減額の主張を認めた。他方、義務者である夫が年金の繰下げ受給を選択していても、受給可能な年金収入を婚姻費用の算定の基礎とするとした。
不貞行為

夫から妻の不貞相手に対する損害賠償請求訴訟において、慰謝料額を200万円と認定した事例(東京地判令和1.8.8)

不貞行為の開始までの婚姻期間2年弱、不貞期間通算約1年3か月、子なし、離婚に至らずの事案で、不貞慰謝料額を200万円と認定。
不貞行為

元妻から不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において、慰謝料額は150万円であるところ、元夫による離婚解決金の支払いにより元夫の負担分は解決済みであるとして、不貞相手には75万円の支払い義務があると認定した事例(東京地判令1.9.19)

事案概要 ・平成25年 婚姻・平成26年 不貞相手(被告)と元夫が不貞行為・平成29年 元妻(原告)と元夫が協議離婚。その際、「元夫が元妻に対して離婚に伴う解決金として4000万円の支払い義務があることを認める」旨の離婚合意書作成元...
不貞行為

深夜から未明にかけて停車中の車両内に長時間こもる等の間接事実から不貞行為を推認することはできないとした事例(東京地判令1.12.3)

午後9時から午前2時頃まで車内に2人でこもることは、一見すると相当に不審だが、車内で何が行われていたかは不明で、駐車場所も人目に触れる可能性のある場所であったこと、初老の男女であったこと等から、不貞の事実までは認定できないとした
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