婚姻関係破綻の原因は元夫による元妻に対する暴力等にある一方、元妻にも破綻について一定の責任があるとして、元夫に慰謝料180万円の支払いを命じた事例(東京地判令1.12.13)
夫からの暴力が複数回、断続的にあり、妻からの暴力相談支援センターへの相談や110番通報などが複数回あったことから、婚姻関係破綻の原因は専ら夫の暴力にあるものの、他方で妻が配偶者として十分な配慮をもって接したこともうかがわれないことから、暴力に至る経緯に妻の落ち度が一切ないとはいえず、慰謝料額は180万円とした